介護の資格や働く現場の今。
目次
介護の資格どんなのがある?
介護職員初任者研修
介護の基礎知識やスキルの土台を習得していることを証明する資格で介護職としてキャリアを積んでいく第一歩といえるでしょう。
初任者研修資格があると手当がある企業もあったり採用時に有利になる場合もあります。また、ご家族の介護をするために受講され取得されるケースも少なくありません。比較的短期間に取得できますし、これから介護職を目指す方にとって是非とも取得されるべきでしょう。スクールに通い、修了試験に合格することで取得できます。この初任者研修資格は、旧ヘルパー2級に相当します。
介護福祉士実務者研修
介護職員初任者研修からステップアップし次に取得される資格です。 介護福祉を目指す方は、必須となる資格です。 この資格は、 旧ホームヘルパー1級資格に相当しますが、初任者研修資格のみで受けられた以前と比べ多様なニーズに対応できる知識とスキルを求められるようになりました。
この実務者研修の取得で、サービス提供責任者として働くこと、医療的ケアやたん吸引などの業務が可能になります。 (これまで医療行為とされてきた「たん吸引」や「経管栄養」は、法改正により、医療との連携により、実地研修や一定の条件のもとで「たんの吸引」や「経管栄養」を行うことが可能になりました)
介護福祉士実務者研修資格を受験するのに特に資格は必要ありません。
450時間の受講科目を終了していることが必須ですが、介護職員初任者研修、旧ホームヘルパー1・2・3級、介護職員初任者研修の資格者は、受講科目が一部免除となります。
介護福祉士(国家資格)
介護職唯一の国家資格です。
介護が必要な高齢者の方や障害のある方に、日常生活が困難なく過ごせるように、食事や入浴、排泄、歩行などの介助や介護者の方からの相談に応じてアドバイスをしたり、専門家の立場で介護者の精神面をサポートすることが主な仕事です。
また、介護福祉士は、介護現場で働く介護支援者に対して指導やアドバイスをすることも重要な仕事でリーダー的役割も担います。
資格取得をするルートは、主に実務経験ルート、福祉系高校ルート、養成施設ルートの3つがあります。
この介護福祉士の資格を取得するメリットは、勿論、待遇面において有利になること、専門家としての信頼性が高くなることです。
ケアマネージャー(介護支援専門員)
介護支援専門員のことで、ケアマネと呼ばれることが多いです。介護保険制度に基づき、介護が必要な方の心身の状況や周囲の環境などに応じて、介護サービスを利用できるようにするためのケアプランを作成します。
初めて介護サービスを選ぶ利用者にとっては、単純ではない様々な施設、多様な介護サービスの中から、利用者に合う介護サービスを選択して、利用者や家族へ提案していくので介護全般のコーディネーターの役割を担います。
仕事内容はケアプランの作成の他、介護サービス利用者とサービス事業所のあいだに立って、意思の疎通をスムーズにしたりすることも必要になってきます。
長期の実務経験がものをいう専門性の高い資格といえます。
サービス提供責任者
サービス提供責任者になるには、以下のいずれかの資格条件が必要です。
・介護福祉士 ・実務者研修修了者 介護職員初任者研修修了者で、3年以上介護関連業務に従事 ・(旧)ホームヘルパー2級課程修了し、3年以上介護等の業務に従事 ・(旧)ホームヘルパー1級課程修了者 ・(旧)介護職員基礎研修課程修了者
訪問介護計画書など自らプランを作成しながら、利用者、ケアマネージャー、介護支援者の間で介護業務の調整をしていく仕事です。
介護事務
介護事務の資格は、介護保険に関する知識が必要です。PCスキルでは、Word、Exelや経理業務の知識などがあると、介護施設や介護サービスの事業所での業務で活かすことができます。
介護の現場は? 高齢者介護施設 生活支援
在宅介護を支援するデイサービス、訪問介護、そして居住のための介護施設や老人ホームまで、求められるスキルや働き方、条件は様々です。また事業所との相性も大切でしょう。以下は介護保険によるサービスを分類したものです。
デイサービス(通所介護)
65歳以上の要介護認定された要支援1~2、要介護1~5の方が利用されます。
また、40歳以上~64歳以下の特定疾病の方も利用対象です。
朝から夕方まで、送迎付きで、看護師や介護士による入浴、排せつ、食事等の介護、機能訓練をします。様々なレクリエーションがあるプログラムが用意されていて利用者様が楽しく過ごせるように工夫されています。
訪問介護
要介護の利用者様の自宅を訪問し、食事・入浴・排泄など身体介助をはじめ、掃除・洗濯など家事における生活援助、通院時の外出移動サポートなどを行います。要介護度のレベルにより介護福祉士や訪問介護員、または看護師が、訪問し支援業務にあたります。
実際の業務の流れはコチラ
サービス付き高齢者住宅(サ高住)
60歳以上あるいは要介護、要支援認定を受けている40歳以上の単身あるいは夫婦世帯が対象となります。
認知症高齢者グループホーム
5人から9人までのグループの共同生活で、利用者様が、自ら食事の支度、掃除、洗濯等を職員と一緒になって行います。日常生活の機能訓練のサービスけることができるもので、家庭的な雰囲気のなかで生活ができるのが特徴です。
介護付き有料老人ホーム
自立から要介護5まで介護度の方が対象です。
介護サービスが付いた施設と委託する業者の介護サービスを利用する施設とがあります。入浴、排せつ、食事の提供、食事介助、掃除、洗濯等の家事、健康管理を行います。
住宅型有料老人ホーム
自立から要介護5までの介護度の方が対象です。
生活支援等のサービスが付いた高齢者向けホームです。入浴、排せつ、食事の提供、食事介助、掃除、洗濯等の家事、健康管理を行います。
介護が必要となった時には、地域の訪問介護等のサービスを受けながら居住されます。
ケアハウス(経費老人ホーム)
現在、施設数が非常に少ないです。2種類あり、自立型と食事の提供や日常生活の必要な介助をする介護型があります。
特別養護老人ホーム(特養)
介護保険法に基づいて介護保険が適用される介護サービスを提供する老人ホームです。
介護3以上の高齢者限定です。在宅生活が困難な中重度の要介護者を支えるホームとして機能することに重きを置いています。
介護老人保健施設(老健)
介護1以上の自立した方対象です。
リハビリテーションや必要な医療、介護などを提供します。
介護の現場は? 障害者支援施設 生活支援 就労支援
介護職の活躍の場は、障害者施設にもあります。介護内容は大きく3つに分けると「生活介護」「就労支援介護」「その他の余暇活動の介護」になります。
障害の種類は一括りにできない複合的部分もありますが、これも大きく3つに分類すると「身体障害」 「知的障害」 「精神障害」 に分けられます。
居宅介護(訪問介護)
利用者様の自宅を訪問し、食事の介護、調理、洗濯及び掃除等の家事並びに生活等に関する相談及び助言その他の生活全般にわたる援助を行います。
居宅介護と訪問介護の違いについて
居宅介護は、障害者総合支援法に基づく障害福祉サービスの一つで、障害の有無に関わりなく基本的人権を享有する個人として日常生活や社会生活を営めるよう、障害者の在宅生活を支援する訪問系の最も基本的な介護サービスです。
訪問介護は、介護保険法の介護保険制度による訪問系の介護サービスで、加齢に伴う病気や機能低下に対応して、居宅において自立した日常生活を送れるよう要介護者の居宅を訪問してサービスを提供する、介護保険の代表的な居宅サービスです。
重度訪問介護
重度の肢体不自由者である方、常時介護を必要とする障害者の住居等に訪問し、入浴、排せつ、食事の介護や外出時における移動中の介護を総合的に提供するサービスです。
行動援護
知的障害または精神障害により自分一人で行動することが著しく困難で、常時介護が必要な障害者対象です。外出時の危険回避、外出の前後の着替えや移動中の介護、排せつ及び食事等の介護、その他行動する際に必要な援助を行います。
重度障害者等包括支援
最重度の障害のある方対象で、居宅介護、重度訪問介護、同行援護、行動援護、生活介護、短期入所、自立訓練、就労移行支援、就労継続支援、共同生活援助を利用者の必要に応じて組み合わせ、計画に基づいて包括的にサービスを提供します。
同行援護
移動に著しい困難を有する視覚障害のある利用者様が外出する際、ご本人に同行し、移動に必要な情報の提供や、移動の援護、排せつ、食事等の介護のほか、ご本人が外出する際に必要な援助を適切かつ効果的に行います。
外出先での情報提供や代読・代筆など視覚障害のある方の社会参加や地域活動をサポートします。
生活介護(障害者デイ)
常時介護を必要とする障害者を対象に、主に昼間、障害者支援施設などの施設で入浴、排せつまたは食事の介護、創作的活動または生産活動の機会を提供するサービスです。
就労継続支援(A型)
一般の事業所に雇用されることが困難な障害者に対し、就労の機会を提供するとともに、生産活動などの機会の提供を通じて、その知識および能力の向上のために必要な訓練などを行うサービスです。
就労継続支援(B型)
就労経験のある障害者などに対し、就労の機会を提供するとともに、生産活動などの機会を通して、その知識、技術、能力の向上のために必要な訓練などを行うサービスです。
短期入所(ショートステイ)
自宅介護が困難になった場合に、障害のある方に障害者支援施設や児童福祉施設等に短期間入所してもらい、入浴、排せつ、食事のほか、必要な介護を行います。自宅で介護されてきた方に休息をもたらすための役割もあります。
療養介護
身体または精神に障害を持つ方のうち医療および常時介護が必要な障害者対象。主に昼間、病院などの施設で機能訓練、療養上の管理、看護、医学的管理のもとにおける介護及び日常生活上の世話を行うサービスです。
施設入所支援
施設に入所する障害者対象。主に夜間、入浴、排せつまたは食事の介護などを行うサービスです。
共同生活援助(包括型)
共同生活(グループホーム)を営むのに支障のない障害者対象。主として夜間に共同生活の場で、相談その他の日常生活上の援助を行うサービスです。
宿泊型自立訓練
一般就労や外部の障害福祉サービスを利用している知的障害者、精神障害者が対象。一定期間、夜間の居住の場を提供して生活能力の向上のために必要な訓練などを行うサービスです。